GL企画株式会社の事業内容
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GL企画株式会社の業務について
GL企画株式会社では、特定技能1号の資格を有するベトナム人の方が、
日本で就業できるよう、受け入れ先の斡旋から日常生活までサポートいたします。
業務の詳細
- 就業受け入れ先の斡旋
- 住居関連の手続き
- 入国および在留手続き案内
- 日常生活のサポート
- 日本で会社を設立する際のサポート
- 入国前の生活ガイダンス提供
- 入国時の空港などへの出迎え、および帰国時の空港などへの見送り
- 諸々の保証人、その他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 各種行政手続きについての情報提供および支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
在留資格「特定技能」
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において在留資格「特定技能」での新たな外国人の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、深刻な人手不足に対応し、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業において、専門性を有し、即戦力として期待できる外国人を受け入れていくものです。
特定技能1号とは
特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:1年・6ヶ月または4ヶ月ごとの更新となり、通算での上限は5年までとなります。
- 技能水準:分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験などで確認します。(技能実習2号を良好に終了した者は試験などが免除されます)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認します。(技能実習2号を良好に終了した者は試験などが免除されます。)
- 家族の帯同:基本的に認められません。
- 転職:同一の業務区分または、試験などでその技能水準の共通性が確認できる業務区分内であれば、転職が可能です。
ただし、退職から3ヶ月を超えても特定技能に該当する活動を行っていない場合、在留資格の取り消しとなる可能性がございます。
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。